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日本と中国の知財法の違いを詳しく解説!


法律

日本と中国では知的財産権に関わる法律が異なります。知財関連の法律は各国が独自に定めているため、海外ビジネスでは対象国の知財法を理解し、必要に応じて出願することが重要です。中国でビジネスを展開するには、中国と日本の知財の取り扱いや法律の内容について違いを理解して対応する必要があります。ここでは、中国の知的財産権に関わる内容を基本から紹介します。


目次



中国の知財財産関連の法律とは

法律

日本では知的財産権ごとに法律が制定されていますが、中国では日本とは異なる法体系になっています。まずは中国の知的財産関連の法律について、日本と比較しながら確認していきましょう。


産業財産権の中心は中国専利法

知的財産権のうち産業財産権については、中国で1984年に制定された中華人民共和国専利法(中国専利法)が中心になります。専利とは日本の特許権に相当する中国語です。その専利法は改正が繰り返されてきました。WTOに加入したことをきっかけに、政府は2004年に知財権保護特別計画を打ち出し、2008年には国家知財権戦略綱要が作成されました。2009年には専利法の大きな改正が行われ、その後も専利法を含む知財関連の法律は改正が進められています。


中国専利法は特許権、実用新案権、意匠権をカバーしています。日本のようにこれらの権利ごとに個別の法律が定められているわけではなく、一つの法律で統一的に管理しているのが特徴です。なお、商標権は商標法、営業秘密は反不正当競争法によって保護されています。


産業財産権以外の知財関連の法律も存在

中国では産業財産権以外の知的財産も保護法の制定・改正が進められています。例えば、著作権法は1990年に制定され、1991年から施行されました。その後、2001年、2010年、2020年にも改正が行われ、現状に合わせた著作権保護の規定が整えられています。著作権法では無方式主義(登録不要で創作時に権利が発生する方式)を採用し、著作隣接権も認めるなど、世界の標準的な著作権保護を取り入れています。


日本と中国の知財関連の用語・法律を比較

日本と中国の知財関連の用語と法律を比較表にまとめました。権利に対して個別の用語が存在する点は同じですが、法律のカバーする範囲が違います。

日本の知財用語

日本の法律

中国の知財用語

中国の法律

特許権

特許法  

发明专利

中国専利法

実用新案権

実用新案法

实用新型专利

中国専利法

意匠権  

意匠法  

外观设计专利

中国専利法

商標権

商標法

商标专利

商標法

営業秘密

不正競争防止法

商业秘密

不正競争防止法

著作権

著作権法

版权

著作権法

中国専利法と日本の知財法を比較

中国専利法に対応して知財を守るためには日本の知財関連の法律との違いを理解して知財戦略を立てることが必要です。ここでは中国と日本の知財保護の内容を比較します。


知的財産権存続期間

現行法で知財が認められたときには、意匠のみ存続期間の違いに注意が必要です。

権利

日本

中国

特許権

出願日から20年

出願日から20年

実用新案権

出願日から10年

出願日から10年

意匠権

登録日から25年

出願日から15年

意匠権の存続期間は日本では登録日から25年間なので、中国よりも長期的に保護されます。


知的財産権の対象

知的財産権の対象は、特許、実用新案、意匠のそれぞれについて少し違いがあります。


特許では、日本と中国で物および方法の両方について権利が認められています。原則は同じですが、特許対象外になる項目が異なります。日本では公共の秩序や善良な風俗に反する可能性がある場合には、発明として認められません。中国では、科学的な発見、知的活動の方法、病気の診断・治療の方法、動物・植物の品種、原子核変換に伴って得られた物については対象外です。


実用新案では、物の形状や構造の権利の保護という点で日中に違いはありません。しかし、対象に関する表記が異なるため、審査に影響を及ぼすおそれがあります。日本では自然法則を利用した技術的思想の創作を対象とするのに対して、中国では実用に適した新たな技術方案を対象としています。


意匠権では、物の形状や模様、色彩などによって美観を引き起こすものについて権利を保護しています。日本と中国で概要は共通していますが、中国では優れた美観があること、工業応用に適している新しいデザインであることが条件となっています。進歩性や新規性についての要求が明記されている点に注意が必要です。


特許の審査・審判

特許の審査は方式審査、実体審査の流れで実施される点は日中で共通です。審査請求の期限も出願日から3年以内で同じです。ただし、審査請求できるのは日本では出願人及び第三者ですが、中国では出願人しか請求できません。

審判の種類には日中で違いがあります。中国では不服審判と無効審判しかありませんが、日本では延長登録無効審判、訂正審判も存在します。また、日本では異議申立てが可能ですが、中国では異議申立てはできず、意見書を出すことしかできません。中国では不服があったときに対抗できる余地が少ないので注意しましょう。


まとめ

法律

中国では主な産業財産権は中国専利法で定められています。日本のように権利ごとに分けて法律が制定されているわけではないのが特徴です。法律の改正によって日本や世界に近い知財法になってきていますが、詳細には違いがあります。今後も変更される可能性があるので、中国に特許を出願する際には最新の情報を確認しましょう。


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